国民保護沖縄地区ブロック会議/5月20日(金曜日)/質疑応答録

ページ番号1018901  更新日 2024年1月11日

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Q:先ほど説明の中であった備蓄について、ヨウ素とか以外に、国、県、市町村で蓄えるものについて、少し具体的に説明いただけないでしょうか。

A:(回答者:青木国民保護室長)
基本指針の中では、天然痘のワクチンと安定ヨウ素剤の2つを例示して、国が備蓄することが合理的なものは国が備蓄するとしております。それ以上の細かい備蓄内容については、例えば天然痘ワクチンをどこに何人分ということは、そこを狙われたりすると困りますので、示しておりません。

ただ、それ以外に必要なものについては、例えば天然痘以外については関係省庁において必要な取組をするという事だろうと想定をしています。

Q:武内課長にお伺いします。沖縄県国民保護協議会については、いつ頃議会の承認が得られる予定でしょうか。それと、いつ頃最初の協議会が開かれるのでしょうか。

A:(回答者:県防災危機管理課長)
当初の計画では、2月議会で国民保護協議会(条例)を承認していただき、早い時期に立ち上げたいと考えていたところですが、諸般の事情で継続審議になり、6月議会で再度審議をしていただきます。それに併せて、今、指定地方公共機関の受諾について今月末にかけて関係機関にお願いをしていく予定です。(指定地方公共機関については)6月いっぱいには回答をいただきまして、7月頃には公示をしたいと考えています。

その後、並行して人選等を進め、8月頃には第1回目の協議会を開催できればと考えています。
協議会においては、沖縄のおかれた現状を踏まえて、本県の国民保護に関する重要事項等について素案の段階から意見をお伺いし、計画の作成を進めていきたいと考えています。

Q:国民保護法では、消防の任務として消防組織法の第1条を当てはめた任務となっていますが、消防業務を行うに関して、米軍側から通行制限を受けた場合にはどのようにすればよいのかお聞きします。

A:(回答者:青木国民保護室長)
道路も含めて港湾等の施設を、米軍それから救助に向かう消防、自衛隊などそれぞれの機関がどういうふうにしてその施設の利用を調整するか、対策本部内で議論していくことになります。仮に沖縄県内で調整がうまくとれないという話になれば、国の対策本部においてそこをどう調整していこうかという判断になろうかと思います。

したがって、現場においては、一定のルールを検討いただきたいと思いますが、主だった道路だとかターミナル、港湾などの使用の調整については、米軍が相手だということで沖縄県内での調整がつかないというのであれば、政府にあげていただいて、政府部内で必要な調整をしていくことになるだろうと思います。

Q:有事の際の国民の協力について、国や地方公共団体は住民の自主的な防災組織やボランティアなどの国民の保護のための活動に対し、必要な支援を実施するという話がありました。宮地さんの作られた資料の6頁にありますけれど、そういうボランティア活動をする方々への具体的な支援はどういったことをお考えでしょうか。

A:(回答者:宮地内閣官房内閣参事官)
基本的にボランティア活動なので、国の方が事細かにこういう事をして下さいという話にはならないと思いますので、ボランティアの皆さんが活動しやすいような環境を整えていくということだろうと思っています。

一例を挙げますと、自主防災組織とかですと、防災も兼ねると思いますが資機材を整備するとかそういうこともあろうかと思います。これは、地方公共団体でもいろいろやっていると思いますが、そうしたことが整備しやすいような環境を整えていくとか、そうしたことも一例かと思います。

また、折に触れてこちらでも訓練とかを行いますので、そうしたところに積極的に御参加いただいて、実際の場に備えていくとか、そうしたことなどをいろいろ考えていきたいと思っております。

Q:国民の方々の協力は任意であって義務ではないとのお話しであったので、こういったことがスムーズに国民の方に浸透していくためにも、ボランティア組織であるとか、地域の自主的な組織について、もっと地方公共団体、国、県というのは積極的に支援していうべきではないかと思いますので、よろしくお願いします。

A:(回答者:青木国民保護室長)
おっしゃるとおりで、今ある消防団なり自主防災組織等の協力を得ながら進めるという枠組みですので、そうした方々にいかにして理解していただくかといったことが非常に大事だと思います。

中身としては、そういった方々のリーダーとなるような人の研修だとか、必要な施設の整備、あるいは訓練といったようなことになろうかと思います。何とかそういったことを含めて対策を充実できないかということについては、消防庁として来年度の予算編成に向けて内部でも長官を中心にいろんな議論をしているという状況です。

Q:基本指針では沖縄県が9回も出てくるというお話しでしたが、沖縄県の特殊性をどのようにとらえて審議をなさったのか、沖縄県として他府県と違う役割があるのであればお聞かせ願います。

A:(回答者:宮地内閣官房内閣参事官)
沖縄県は本島も含めて離島ということですので、本州の一部の県とは違って、避難をする際にも多大な困難を伴うということにまず着目しないといけないと思います。

それから、米軍基地の存在というのも当然ありますので、避難をはじめとしていろんな対応についてその辺の関係を調整しないといけないということがあります。

ただ、沖縄県だから特別な役割があるというのとは若干異なると思います。ほかの県と同様に、国民の保護のための法律に沿いながら、皆さんの生命、身体、財産を守っていくということになろうかと思います。

Q:3点ほどお伺いしたいと思います。災害報道を含め、県民の生命、身体及び財産を守るという立場から、沖縄だけにとどまらず、全国のメディアが速報を出したりということで十分にメディアとしての役割を果たしてきていると考えていますが、それでもあえて指定地方公共機関、指定公共機関とする意味というか、ねらいというか、宮地参事官、青木室長にお伺いしたいと思います。つぎに、言論の自由の特別な配慮というのをあげていますが、具体的には何を指すのかということを、教えていただきたいと思います。最後に、国民保護について、武力攻撃事態が発生した場合を想定されて、その備えをするとについては、一定の理解をするものですが、保護とは何かということです。米軍基地の話もありましたが、こうしたリスクあるものを軽減していくということも一つの保護ではないかと考えますけれども、その点について、宮地参事官、青木室長のお考え方を伺いたいと思います。できれば、武内課長にもお考え方を述べていただければと思います。

A:(回答者:宮地内閣官房内閣参事官)
武力攻撃事態で国民の生命、身体、財産を守るという場合に、できるだけ多くの国民の皆様にその警報の内容が迅速かつ確実に伝わることがやはり大事なことだと思っております。

これまでの災害等々において、マスコミの皆様が確実に情報を迅速に伝えるということについて対応していただいていることはもちろんですが、なにぶん武力攻撃事態となりますと、国と国との間の話ということで、国全体として情報を取りながら対処していくという中で、迅速に動いていかないといけないということがあります。

そうした仕組みを構築していく中で、できるだけ多くの国民の皆様を守っていく観点から、公益的事業を営む皆様には、業務を行う中で協力をいただきたいという趣旨で、指定公共機関、指定地方公共機関という仕組みの中で位置づけをさせていただいて、いざというときにはその中で迅速かつ確実に話が進んでいくように、通常の災害とは異なるという様相というのにも着目して法律も入れさせていただいて、お願いしているところです。

ただ、そういう中で、これまでの実績、これまでの対応なども尊重させていただきながら、報道の自由などにも配慮した対応というものを法律にも明記していますし、さらに法律を踏まえて基本指針の中にもそういった自主的という部分を特に意識して配慮させていただいておりますので、全体の位置づけの中でご理解を賜れればと思っています。

放送の自由というのは、実際どういう事になるのかということですが、私どもがお願いしたいのは、警報の伝達とか緊急通報とかお知らせいただくということですが、実際どういった報道をしていただくかというのは、それぞれの計画に基づきながら自主的に判断いただいて、報道いただければと思います。

現在の米軍基地の状況ということについては、私の方からお答えしにくいこともあります。武力攻撃事態ということが実際に起こったときの対応という中でこの仕組みというのを説明させていただいており、基地の縮小とかそうした問題については、政府として取り組んでいるところですので、そういた対応の中でしかるべき取組をしていくべきだろうと思います。

A:(回答者:青木国民保護室長)
実際に武力攻撃事態となれば、ものすごく緊急な対応がいるということが前提になります。従いまして、国民保護法の中において、警報及び避難の指示の伝達については、指定公共機関たる放送事業者に伝達した場合、放送して下さいという枠組みが法文上明確になって、そのことを前提にして、国会において議論がなされているわけです。

法律の想定しているのは、できる限り広く放送事業者のご協力をいただきたい、指定公共機関あるいは指定地方公共機関としてご協力いただきたいという前提になっているだろうと思いますので、できればご協力いただければというのが正直な気持ちです。
お話しのとおり、いざ放送事業者としてそういうことになったとき、ちゃんと放送するというのは誰も疑っていません。誰も疑っていませんが、国会で議論されている法律の趣旨からすると、できるだけ受けていただければと、我々政府関係者としては申し上げるばかりであります。

それから、放送の内容等に関して、例えばモデル計画の69頁を見て頂ければと思いますが、実際の避難の指示、一言一句同じ内容になるとは思っていないことを、あえて注意書きを設けて放送事業者の代表の方々とも相談しながら入れさせていただいております。

逐一放送することは時間がないということもあり得るということからすると、一定の、わかりやすく、放送事業者としてまとめて放送することもあるかもしれないということも含めて、ここに書いているわけでして、内容の正確さが損なわれない限度において、放送の方法については、放送事業者の自主的な判断に委ねるという表現もあえて注意書きとして入れさせて頂いておりまして、そういう意味でそうした事態になった場合の指定公共機関、指定地方公共機関としても、一定の自主的な判断というのはあるだろうということをあえてここに書かせて頂いているということをご理解頂きたいと思います。

基地の縮小の問題、これは我々、どうこうといえる話ではございません。日米安全保障条約の下に、この国民保護のことも含めた事態対処のあり方について国会において議論なされてた上での法律でありますから、安保体制の下が前提となっていることを考えなければ仕方ないと思います。

ただ、沖縄にとって、基地の縮小の問題というのは大変大きな問題ということは我々もよくわかっております。ただ、そのことと国民保護法ということを取り組むから連動させて考えるということはなかなか困難かなという気もいたしております。
基地の縮小の問題、沖縄にとって大事な基地の縮小の問題は、その問題として、一方で国民の保護の話は国民の保護の話として、対応していかざるをえないのかなというふうに思っております。

A:(回答者:県防災危機管理課長)
放送事業者にお願いするのは、警報の発令が出た場合、避難の指示が出た場合、県知事が出す緊急通報という場合に放送事業者に放送をお願いする部分なんですが、県民の中には指定公共機関のみを視聴しているというわけではなくて、やはり民間放送事業者は数多くの方が視聴していると思いますので、情報の迅速、的確性を持つためにも、民間放送事業者についても、指定地方公共機関として指定をしていきたい。ただ、これについては放送の重要性を理解していただいて、指定していきたいと考えているところであります。

Q:我々が気にしているのは、被災情報の第127条、予定されている想定の指定公共機関、指定地方公共機関は、収集した被災情報を速やかに報告しなければならない、つまり、我々にとっては、これはニュースソースの問題なんです。それで、これに対して疑問を持っているわけでありますけれども、放送することについては、国や県からの情報を今までどおり防災情報と同様に速やかに放送することができます。ところが、収集した情報、我々にとってニュースソースそのものを国や知事に報告しなさいというのはいかがなものかという指摘なんですけれども、そのあたりについて、お答え頂けますか。

A:(回答者:宮地内閣官房内閣参事官)
第127条の被災情報の報告ということにつきましては、基本指針でもう少し具体的な考え方を書いておりまして、被災情報というのは指定公共機関の管理する施設及び設備に関するものと、その業務として行う国民保護措置に関するものの被災情報というふうに考えています。

これを私なりに考えてあてはめますと、自ら放送して頂く施設・設備が被災したとか、そういう情報がまず考えられます。それから、警報とか避難の指示とかの放送することに関して、障害となる被害の情報、たとえば、警報とかを放送したいが、こういう事が障害となって放送できませんとか、そういうことを想定しております。

別に取材によって得た映像とかそうした情報をこの条文に基づいてお願いするということは考えておりません。

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