12月27日指定地方公共機関説明会

ページ番号1018887  更新日 2024年1月11日

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説明会の様子指定地方公共機関に関する説明会を開催しました

写真:説明会の様子

県内の公益的事業を営む法人等を対象とした説明会を開催し、国民保護法制における指定地方公共機関の役割や、県の指定の考え方などについて説明しました。

説明会には本島中南部に拠点を置く医療、放送、輸送事業等の関係法人24社が参加しました。

今後も引き続き関係法人との意見交換を行い、指定公共機関の指定に向けた関係者の理解促進に取り組んでいきます。
(※八重山、宮古の離島の法人については、1月に別途説明会を開催しています。)

開催日時・場所

平成16年12月27日(月曜日)13時30分~15時00分
県庁舎4階第1会議室

説明会の内容

事務局説明

1.国民保護法制の概要等について

有事法制の中でも中核を占める国民保護法の趣旨、避難や救援における国・地方公共団体・関係機関の役割など国民保護のしくみについて説明しました。

2.指定地方公共機関について

県知事が指定する指定地方公共機関とは何か、また指定によってどのような責務が生じるのかについて説明しました。

3.今後のスケジュール等について

県の国民保護計画の作成作業や、指定地方公共機関の指定手続きなど今後のスケジュールについて説明しました。

意見交換

意見交換の内容

指定地方公共機関の措置の内容等
Q1.トラック輸送事業者としては、どういう業務を想定しているのですか。

(事務局説明)
避難住民への物資などの輸送を想定しています。例えば、医療品、食料品、救援物資等の輸送が考えられます。あくまでそれぞれの
業務の範囲内での国民の保護のための措置の実施を事業者にお願いするものです。

Q2.結局は強制ということになるのではありませんか。

(事務局説明)

  • 県知事が指定地方公共機関として指定すれば、それぞれの業務について国民の保護のための措置を実施する責務が生じます。
    ただし指定地方公共機関の安全が確保されてなければ県は指示できないこととされています。
  • 指定にあたっては事業者の皆さんに十分説明を行い、事業者の理解を得た上で指定したいと考えています。
事業団体の指定について
Q3.県内のバス会社はすべてバス協会の会員となっています。指定候補のリストでは、バス協会と並んで離島などのバス会社も挙げられていますが、バス協会とは別に、個々に指定するバス会社もあるということですか。

(事務局説明)
できるだけ事業者団体を指定したいと考えてます。指定にあたっては、さらに精査して検討していく予定です。

Q4.船会社はほとんどが旅客船協会に加入していますが、船会社については、事業者団体を指定しないのですか。

(事務局説明)
旅客船協会については東京に本部があり、その支部が沖縄にあると聞いていますので、支部には法人格がないため指定ができないと考えています。

隣県との調整
Q5.全国を業務範囲をしている事業者は国が指定公共機関として指定したということですが、業務範囲が2つの県にまたがるような事業者の場合は、その関係する隣県との整合性はどのように図るのですか。

(事務局説明)
隣県との整合性の確保ということについては、指定する際に関係する県とも調整をする必要があると考えています。

その他意見
Q6.このような法律があることを初めて知り、その中で我々にも役割があるということを理解することができました。今回参加して非常に勉強になりました。

(事務局説明)
今後とも随時情報提供して、意見交換を図っていきたいと考えています。

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