観光地形成促進計画と民間観光関連施設の整備を促進する観光地形成促進地域制度

ページ番号1011683  更新日 2024年4月15日

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観光地形成促進計画について

沖縄県では、沖縄振興特別措置法第6条第1項に基づき「国内外からの観光旅客の来訪に資する高い国際競争力を有する観光地の形成」を図るため、沖縄県内全域を観光地形成促進地域(促進地域)に指定し、沖縄が有する固有の資源(地理的・自然的特性、文化的特性)を活用した取組や観光振興を図るための受入環境整備の取組等の実施により、観光関連施設の整備を促進させることを目的として「観光地形成促進計画」を平成24年7月31日に策定しました。

そして、令和4年3月末に沖縄振興特別措置法が改正され、本計画も促進地域内のより一層の観光関連施設の整備促進と、国内外からの観光旅客の来訪に資する高い国際競争力を有する観光地の形成を図るため、今後10年間の各種施策や具体的措置等の取組、措置の実施により見込まれる効果、新たに導入された認定制度(観光地形成促進措置実施計画)の基本的事項を明示した、新たな計画を令和4年8月1日に策定しました。

観光地形成促進計画の構成

  1. 計画策定の意義
  2. 計画の性格
  3. 計画期間
  4. 観光地形成促進地域の区域
  5. 措置の内容
  6. 措置の実施により見込まれる効果
  7. 実施計画の認定に関する基本的事項

観光地形成促進地域制度について(民間観光関連施設の整備促進のための支援措置)

観光地形成促進計画に基づき、促進地域内で観光関連施設の新設・増設を予定する民間事業者が作成する観光地形成促進措置実施計画(措置実施計画)について、知事の認定を受けた場合は、中小企業信用保険法等の特例を受けることができます。

さらに、知事の認定を受けた措置実施計画が一定の要件(付加価値額、給与増等)を満たすことについて、主務大臣の確認を受けた場合は、税制上の特例措置(国税の投資税額控除、地方税の課税免除等)を受けることができます。

また、促進地域において観光リゾート産業の振興に寄与する事業を行う者は、沖縄振興開発金融公庫の低利融資(沖縄観光産業リゾート貸付)など融資制度を活用することができます。

これら支援措置を受けるためには、各種要件や所定の様式等がありますので、詳細は下記の手引きをご覧になり、まずは下記の問い合せ窓口一覧にある「沖縄特区・地域税制活用ワンストップ相談窓口」(098-894-6377)までお問い合わせください。

観光地形成促進措置実施計画の認定申請、変更申請、実施状況報告にあたっては、下記の様式(Excel)をダウンロードいただきご活用ください。

※「主務大臣の確認」については次のリンクからご確認ください

なお、民間観光関連施設のうち「販売施設」については、観光地形成促進措置実施計画の認定および主務大臣の確認を受ける前に、沖縄県知事の指定を受ける必要があります。制度の手引きをご確認いただき、沖縄県文化観光スポーツ部MICE推進課に申請書類を提出してください。

お問い合わせ先

1.特例措置等の所管部署のお問い合わせ先一覧
  • 国税(法人税の投資税額控除):所管の各税務署
  • 県税(法人事業税、不動産取得税):沖縄県の県税事務所
  • 市町村税(固定資産税):各市町村の税務担当課
  • 市町村税(事業所税):那覇市資産税課
  • 融資制度:沖縄振興開発金融公庫(098-941-1765・1785・1795)
  • 中小企業信用保険法:沖縄県信用保証協会(098-863-5300)
  • 中小企業投資育成株式会社法:大阪中小企業投資育成株式会社九州支社(092-724-0651)
  • 主務大臣の確認要件:内閣府政策統括官(沖縄政策担当)付企画担当参事官室(03-6257-1682)
2.制度概要等のお問合せ先一覧
  1. 公益財団法人沖縄県産業振興公社
    • 沖縄特区・地域税制活用ワンストップ相談窓口
    • 電話:098-894-6377
    • Eメール:okitoku@okinawa-ric.or.jp
  1. 沖縄県 文化観光スポーツ部 MICE推進課
    • 電話:098-866-2077
    • ファクス:098-866-2077
    • Eメール:aa081302@pref.okinawa.lg.jp

観光地形成促進措置実施計画の認定等の公表について

沖縄振興特別措置法第7条の2第5項、第7項及び第10項の規定により、観光地形成促進措置実施計画の認定及び取り消しについて公表します。

観光地形成促進措置実施計画の認定事業者の公表

沖縄振興特別措置法第7条の2第4項の規定に基づく観光地促進措置実施計画の認定を行いましたので、同条第5項の規定に基づき、下記のとおり認定日、認定番号、認定事業者の名称、措置の対応を公表します。

令和6年度認定
令和5年度認定

観光地形成地域促進計画の実施状況(平成24年度~令和3年度)

沖縄振興特別措置法第7条第1項の規定により、知事は、観光地形成促進計画の実施状況について、毎年、公表するとともに、主務大臣に報告することとなっております。

令和3年度観光地形成促進計画の実施状況について

令和3年度の実施状況は、下記のとおりです。

令和2年度観光地形成促進計画の実施状況について

令和2年度の実施状況は、下記のとおりです。

令和元年度観光地形成促進計画の実施状況について

令和元年度の実施状況は、下記のとおりです。

平成30年観光地形成促進計画の実施状況について

平成30年度の実施状況は、下記のとおりです。

平成29年観光地形成促進計画の実施状況について

平成29年度の実施状況は、下記のとおりです。

平成28年観光地形成促進計画の実施状況について

平成28年度の実施状況は、下記のとおりです。

平成27年度観光地形成促進計画の実施状況について

平成27年度の実施状況は、下記のとおりです。

平成26年度観光地形成促進計画の実施状況について

平成26年度の実施状況は、下記のとおりです。

平成25年度観光地形成促進計画の実施状況について

平成25年度の実施状況は、下記のとおりです。

平成24年度観光地形成促進計画の実施状況について

平成24年度の実施状況は、下記のとおりです。

経済金融活性化特別地区(経金特区)

※以下は、令和4年3月31日時点の内容となっております。今後、随時更新する予定です。

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 文化観光スポーツ部 MICE推進課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟8階(南側)
電話:098-866-2077 ファクス:098-866-2264
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。