【旅行業法】登録事業者の皆さまへ

ページ番号1011708  更新日 2024年1月11日

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毎事業年度終了後100日以内に「取引額報告書」を登録行政庁(県)に提出することが法律で義務づけられています(旅行業法第10条、旅行業法施行規則第9条の2)。例年、提出が遅れる、または未提出の事業所様が目立ちますので、各代表者様におかれましては、報告業務に遺漏のないよう、十分にご注意いただきますようお願い申し上げます。

尚、一般社団法人全国旅行業協会(ANTA)(または一般社団法人日本旅行業協会(JATA))※)保証社員の皆さまは、各弁済業務規約第四条の二に基づき、支部あてにも報告をお忘れ無きよう併せてお願い申し上げます。

【提出先】

  1. 全登録事業者
    〒900-8570 那覇市泉崎1-2-2 8F
    文化観光スポーツ部観光政策課 旅行業担当者 宛
  2. ANTA会員の方
    〒900-0034 那覇市東町5-18
    一般社団法人全国旅行業協会沖縄県支部(ANTA) 宛
  3. JATA会員の方
    〒900-0015 那覇市久茂地3-15-6 幸マンション1階
    一般社団法人日本旅行業協会沖縄事務局(JATA) 宛

【様式】

営業保証金に関する手続き

旅行業務開始までの営業保証金の手続き・営業保証金の取戻し

(1)官報公告済み届け出

(2)証明書発行願い

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 文化観光スポーツ部 観光政策課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟8階(南側)
電話:098-866-2763 ファクス:098-866-2767
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。