沖縄型特定免税店制度

ページ番号1011680  更新日 2024年1月11日

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1 制度経緯

平成10年4月1日
沖縄振興開発特別措置法の改正により、新たにショッピングの魅力を高めるための沖縄型特定免税店制度が創設された。
平成11年12月17日
沖縄型特定免税店(空港内店)がオープン。
平成13年3月
制度の一部改正により、関税払い戻し方式から関税免除方式へと変更がなされた。
平成14年3月
制度の一部改正により、観光振興地域(現在の観光地形成促進地域)内での空港外への展開が可能となった。
平成14年5月15日
沖縄型特定免税店(空港内店)が再オープン。
平成16年12月15日
沖縄型特定免税店(空港外店/DFSギャラリア沖縄)がプレオープン。
平成17年3月13日
同空港外店がグランドオープン。
平成24年7月16日
那覇港泊ふ頭の引渡施設開設により、海路で出域する旅客の利用が可能となる。
平成24年12月20日
那覇空港LCCターミナルから沖縄県外に出域する旅客の利用が可能となる。
平成26年7月15日
新たに供用開始となった那覇クルーズターミナル内に引渡場所が設置される。
令和3年6月22日
那覇港公共国際コンテナターミナル(第9号バース)に引渡場所が設置される。
令和4年4月1日
制度の一部改正により、インターネットでの免税品の事前購入が可能となった。

2 制度の内容

(1)購入者

沖縄県から沖縄県以外の本邦の地域へ出域する旅客

(2)購入場所

  1. 空港旅客ターミナル又は港湾の旅客施設(内閣総理大臣が指定する部分)
  2. 観光振興地域の区域内にある特定販売施設(内閣総理大臣が指定する部分)
  3. 上記1、若しくは2において小売業の業務を行う者から電子情報処理組織を使用する方法その他情報通信の技術を利用する方法による購入(※インターネットでの事前購入)

※2、3において購入する場合、空港旅客ターミナル又は港湾の旅客施設において商品の引き渡しを受ける

(3)対象品目

輸入品(保税物品)全般

(4)対象税

関税

(5)限度額

購入額20万円まで

(6)販売方法

免税価格による販売(関税免除。内国消費税は課税)

(7)免税店事業者

沖縄地区税関長の承認をうけた業者(承認小売業者)

3 制度の根拠

  • 沖縄振興特別措置法第26条
  • 関税暫定措置法第14条

4 その他関連事項

平成18年12月1日より、沖縄型特定免税店制度・特定販売施設であるDFSギャラリア・沖縄(那覇市おもろまち)における、那覇空港国際線出発旅客に対する免税販売(保税販売)が開始された。

以上

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このページに関するお問い合わせ

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